賃貸オフィスコラム

個人事業主の方必見!家賃を経費に計上できるのか?

確定申告の時期になると、誰しも慌ただしくなってしまいますが、特に自宅を事務所にしていたり自営業をしているような個人事業主は、年間所得が48万円を超えていたり、不動産収入などの給与以外の所得が年間20万円以上あったりする場合は、確定申告を行う必要があり、所得から基礎控除や保険控除を差し引くなど、頭を悩ませることが多くなります。そもそも「所得」とは、事業によって得た「収入」から、経営上必要となる「経費」を差し引いたものを指します。

この「経費」とは、一体どこまでの範囲を指すのでしょうか?今回は、事務所や店舗、自宅の「家賃」は対象となるのかどうか、解説していきます。

家賃は経費に含まれるのか?

家賃

結論から言うと、基本的には個人事業主は事務所や店舗の家賃を経費として計上することが「可能」です。これにより、課税対象所得が減るため、節税することも可能になっています。

ただし、家賃全額を経費として計上できるとは限りません。自宅と事務所・店舗が別か同じか、青色申告か白色申告かで、経費の対象となる範囲が異なります。

・自宅と事務所・店舗が別の場合
自宅と事務所・店舗が別で、かつ事務所・店舗の家賃を支払っている場合、その家賃は経費に計上することができます。

・自宅と事務所・店舗が同じの場合
賃貸住宅で事務所・店舗を構えている場合、その家賃の一部を経費に計上することができます。具体的には、支出の中の1つ、生活上・経営上の両面で必要となる「家事関連費(光熱費や通信費など)」のうち、「事業経営のために必要な費用」の部分を按分(比率に応じて配分)することで、経費として計上できます。

・青色申告と白色申告の違い
青色申告の場合、その必要性を証明できれば、家事関連費のうち事業用に使用している部分の割合に関係なく、適切な基準に按分された家賃を経費として計上できます。一方で、白色申告の場合、家事関連費のうち事業用に使用している部分が50%を超えていないと経費として計上できません。

按分とは?

按分

何やら難しい単語が出てきました。ここで「按分」について解説します。「按分」とは、比例して分ける、という意味で、ここでは費用全体のうちに占める割合に応じて算出するということです。

自宅と事務所・店舗が同じ場合、たとえ賃貸住宅で家賃を支払っているとしても、自宅と事務所・店舗が別の場合と異なり、家賃全額を経費として計上することはできません。

また、自宅と事務所・店舗が別の場合でも、自宅でも仕事をしたり、商品の在庫を自宅に置いたりするなどの場合、自宅の家賃のうち事業用部分に按分することで、経費として計上することができる可能性があります。

この場合、家賃は生活上・経営上どちらにしても必要不可欠な費用になってくるため、事業で必要な割合とそれ以外で必要な割合を把握し、その割合に応じた金額を算出しなくてはなりません。これを「家事按分」といいます。

いくらこの家事按分の作業が面倒だったり計算が大変だったりしても、家賃全額を経費として計上してしまったり、いい加減な割合や計算で算出していたりすると、税務署から指摘されてしまう可能性が高くなります。按分計算は根拠のある数値に基づいて行い、税務署からその根拠について問われた際にきちんと説明できるよう、賃貸借契約書や通帳記録、領収書など、計算に用いた根拠となる資料を保管しておきましょう。

按分計算の仕方

家賃を按分する場合、「事業に使用している部屋の面積」や「事業に使用する時間」を基準にします。

例えば、50㎡の自宅全体に対し、3部屋分の30㎡を事務所として使用する場合、「30㎡÷50㎡=0.6(60%)」が事業部分となります。そのため、経費は「家賃1か月分×60%」で求められます。

また、1日9時間の業務を平日5日のみ、1か月で20日と仮定した場合、「1か月(30日)×24時間=720時間」を全体として、「20日×9時間=180時間」が事業に使用する時間であるから、「180時間÷720時間=0.4(40%)」が事業部分となります。そのため、経費は「家賃1か月分×40%」で求められます。

ただし、「事業に使用している部屋の面積」で按分する場合、私生活において仕事部屋を全く使わないということは想定しづらく、共有部分を生活上不可欠な部分としてみなすと、実際には「事業に使用している部屋の面積」の割合は部屋の広さよりも少なくなります。

また、自宅と事務所・店舗が同じ場合で、自宅でも仕事をしたり商品の在庫を置いたりする場合などで、仕事用とそれ以外のスペースの区分けが曖昧になってしまう場合も考えられます。「事業に使用している部屋の面積」の割合がはっきりしない場合、目安として50%という数値を用いることもできますが、あくまで目安なので、税務署から根拠について問われた際、自宅での仕事の頻度や事業との関わり度合いなどの理由を説明できるようにしておきましょう。

家賃を経費に計上すれば節税につながる

個人事業主の確定申告の際、売上から経費を差し引いた分の所得が課税対象になりますが、家賃を経費に計上することで経費を増やし、課税対象の所得を減らすことができ、結果的に節税につながります。

ただし先述した通り、自宅と事務所・店舗が同じだったり、別々でも自宅で仕事をすることが考えられたりする場合、家賃全額を丸ごと経費に計上することはできません。その場合には、部屋の面積や使用時間に応じて、事業用に充てる割合をもとに、事業に必要な費用のみを算出する必要があります。事業に無関係な費用は経費に計上することはできませんし、この計算を面倒がって適当な数値を用いても、税務署から指摘を受けてしまう可能性が高くなります。

確定申告の際は、家賃を経費として計上するかどうかはもちろんのこと、按分計算の方法についてもしっかり把握し、節税効果と併せて検討することが重要です。どのように処理するか、経費としての家賃について前もって考えておきましょう。

その他オフィス選びの際の注意すべき点については、賃貸オフィスコラムにて掲載しておりますので、下のリンクから是非ご覧ください。

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